2016年7月19日火曜日

新制度(総合型DB)の解説:負担と給付のバランス④
赤字給付』の原因・特別掛金は、なぜ新制度でも必要なのでしょうか


現行基金制度から新制度への移行は、『移転承継方式』により実施されます。
『移転承継方式』とは、加算部分の権利義務(年金を受給する”権利”、年金を給付する”義務”)を新制度に移転する、ということは現行基金制度の”資産と負債を新制度に移転して引き継ぐ”という意味です。
従って、財政上は、年金資産と年金負債(数理債務)を移換するので、そこに積立不足がある場合には、その積立不足も新制度に引き継がれることになります。これによって、新制度に加入した事業所の受給権者・加入員への年金給付は保全されます。

新制度での特別掛金は31‰で、償却期間は10年3ヶ月となっています。掛金率はほぼ同じですが、償却期間が短縮されています。この理由は、新制度での年金給付が、加入員は年金額減額(一時金額は現行と同額だが)、および給付期間の変更(終身給付を廃止、最長20年の有期給付)となり、受給権者は終身給付は維持するものの年金額は約3割減額となりますので、その結果として、新制度での年金負債額は減額されます。それに伴って積立不足額(償却対象)も減少するので、償却期間を短縮することが出来るということです。

受給権者への年金給付を継続し(約3割の減額があるにせよ)、また加入員の将来の給付を確保するために、新制度が制度開始当初から抱える積立不足を償却するために、3.1%の特別掛金負担が10年3か月間は必要、ということです。
社員の標準報酬給与月額が30万円の場合、その3.1%(月額9300円、年間11万1600円)を向こう10年3か月にわたって負担すると、負担総額は一人当たり114万3900円に上ります。
これだけの負担をしても、自社の受給権者(OB)と加入員への年金(または一時金)給付を維持したいと考える事業所は新制度に加入することになるのでしょうか。

では私達(有志企業)は、なぜ新制度には加入しないと考えているのか、その理由をご説明いたします。

(次に続く)

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